住宅の緩和規定について

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本日のテーマは「住宅の緩和規定」です。

皆さんは、「住宅の緩和規定」と聞いて、どのような印象をお持ちでしょうか?
住宅の緩和規定とは、建築基準法などの法令において、特定の条件を満たす住宅に対して、
通常よりも規制が緩やかになる特例措置のことです。
緩和規定が適用されることで、例えば以下のようなことが可能になる場合があります。
・建ぺい率・容積率の緩和: 通常よりも広い面積で建築できる、またはより高い建物が建てられる。
・高さ制限の緩和: 通常よりも高い建物を建てられる。
・採光・換気に関する基準の緩和: 窓の大きさや換気設備の設置に関する基準が緩くなる。
・斜線制限の緩和: 道路斜線や隣地斜線といった高さ制限が緩和される。
これらの緩和規定は、以下のような場合に適用されることが多いです。
・特定の用途の住宅: 例えば、高齢者向け住宅、子育て支援住宅など。
・省エネルギー性能の高い住宅: 一定の省エネ基準を満たす住宅。
・長期優良住宅: 長く良好な状態で使用できると認められた住宅。
・既存不適格建築物の増改築: 既存の建物が現在の基準に適合していない場合に、一定の範囲内での増改築を認めるもの。
・特定行政庁が定める区域や建築物: 地域特性や政策目的によって、個別に緩和措置が設けられる場合。
特に小屋裏と地下室は緩和規定対象になり易く、どちらも住宅の空間を有効活用するための方法としてよく用いられますが、建築基準法上の取り扱いが異なります。

小屋裏(ロフト)
小屋裏は、屋根と天井の間の空間を利用したものです。一般的には収納スペースとして利用されることが多いです。
建築基準法上、一定の条件を満たす小屋裏収納は、階数や床面積に算入されない緩和規定があります。
主な条件は以下の通りです。
・天井の高さ: 小屋裏の天井の最も高い部分の高さが 1.4メートル以下であること。
・水平投影面積: 小屋裏の水平投影面積が、直下の階の床面積の 2分の1以下であること。
・利用目的: 原則として収納用途であること。
これらの条件を満たす場合、小屋裏は建築基準法上の階数に数えられず、容積率の算定にも含まれないため、
居住スペースを確保しつつ収納力をアップさせることができます。
地下室
地下室は、地盤面より下にある階のことです。
地下室にも容積率に関する緩和規定があります。住宅の地下室の場合、以下の条件を満たすと、
その床面積の一定割合が容積率に算入されません。
・地階であること: 床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの3分の1以上であること。
・地盤面からの高さ: 地階の天井が地盤面から1メートル以下であること。
・住宅用途: 住宅の用途に供されるものであること。
・面積: 地下室の床面積の合計が、その住宅の延べ床面積の3分の1以内であること。
これらの条件を満たす場合、地下室の床面積のうち、住宅の延べ床面積の3分の1までの部分は、
容積率の計算から除外されます。これにより、容積率の制限内で、より広い居住空間を確保することが可能になります。
小屋裏と地下室は、どちらも有効な空間利用の方法ですが、建築基準法上の取り扱いやコスト、適した用途などが異なります。

皆さん、いかがでしたか?
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