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家の引き渡しが予定より遅れた場合、遅延損害金(遅延補償)を請求できるかどうかは、契約内容によって変わります。

✅ 注文住宅・建売住宅での一般的な扱い

1. 請負契約(注文住宅)の場合

  • 建築請負契約書には通常「引渡し期限」が定められています。
  • もし工務店やハウスメーカーの責任で工期が遅れた場合、
    違約金(遅延損害金)を支払う条項が入っていることがあります。
  • 金額は「工事代金 × 年◯%」とか「1日あたり◯円」など契約ごとに異なります。

ただし、天候不良や自然災害、施主側の追加工事依頼など「不可抗力や施主都合」の場合は対象外です。

2. 売買契約(建売住宅・中古住宅)の場合

  • 売買契約書に「引渡し期日」が定められています。
  • 売主の責任で引渡しが遅れた場合は、
    遅延損害金を買主に支払うようになっているケースが多いです。
  • こちらも「年◯%」という形で計算されます(宅建業法に基づいた標準約款がある)。

✅ 遅延損害金がもらえる条件

  • 契約書に「遅延損害金の規定」があること
  • 遅延の原因が「施工会社・売主の責任」であること

✅ 逆に請求できないケース

  • 台風・地震などの自然災害
  • 行政の許可が下りない等、不可抗力の事情
  • 施主の仕様変更や追加工事のせいで遅れた場合

契約書の「工期」「遅延損害金」条項を必ず確認してくださいね。

これから新築や建替え・リフォームをお考えの、ご参考になりましたら幸いです。

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